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「副業の所得が20万円以下なら申告はいらない」と思っていませんか? 実はこれは所得税の話で、住民税には当てはまりません。
この記事では、副業の所得が20万円以下の会社員が、住民税の申告をどうすればよいのかを、自治体の公式情報をもとにわかりやすくまとめます。
私は以前、経理の実務を22年経験しました。その経験もふまえ、国税庁や自治体の公式情報で確認しながら解説します。
この記事でわかること
- 「20万円」の正しい数え方(売上ではなく所得)
- 20万円以下でも確定申告が必要になるケース
- 住民税の申告のやり方と期限
- 申告しないとどうなるか
結論:20万円以下でも住民税の申告は必要
まず結論です。
- 所得税:年末調整を受けている会社員で、副業などの所得が年間20万円以下なら、原則として確定申告は不要
- 住民税:所得の金額にかかわらず申告が必要(20万円以下でも必要)
たとえば鹿児島市は「個人住民税の場合は、所得の多少にかかわらず、申告が必要」と案内しています(参考:鹿児島市 よくある質問)。広島市も、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な人も、市民税・県民税の申告書の提出が必要だとしています(参考:広島市 住民税 よくある質問)。
「20万円以下だから何もしなくていい」は間違いです。所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告をしましょう。
「20万円」は売上ではなく「所得」で数える
ここでいう20万円は、副業の売上(収入)ではなく所得です。所得は次の式で計算します。
所得 = 収入(売上) - 必要経費
| 例 | 収入 | 経費 | 所得 | 所得税の確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| Aさん | 25万円 | 8万円 | 17万円 | 原則不要(住民税の申告は必要) |
| Bさん | 30万円 | 5万円 | 25万円 | 必要 |
売上が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です(参考:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。ただし、経費として認められるのは副業のために必要だった支出だけなので、日頃から記録しておくことが大切です。経費にできるものの具体例は、副業の経費にできるもの一覧をご覧ください。
20万円以下でも確定申告が必要になるケース
副業の所得が20万円以下でも、ほかの理由で所得税の確定申告をする場合は、副業の所得も含めて申告する必要があります。たとえば次のようなケースです。
- 医療費控除を受けるために確定申告する
- 住宅ローン控除の1年目で確定申告する
- ふるさと納税でワンストップ特例を使わず、確定申告で寄附金控除を受ける
確定申告をすれば、その内容が市区町村に伝わるため、住民税の申告を別に行う必要はありません。
確定申告が必要かどうかの判定や、申告書の作り方・提出までの手順は、会社員の副業 確定申告のやり方で詳しく解説しています。
住民税の申告のやり方
所得税の確定申告をしない場合は、市区町村に住民税の申告をします。基本的な流れは次のとおりです。
提出先と期限
- 提出先:その年の1月1日時点で住んでいる市区町村(住民税の担当課)
- 期限:原則として3月15日まで(受付期間は自治体によって異なります)
提出方法
窓口への持参や郵送が一般的です。自治体によっては電子申告や、ホームページ上で申告書を作成できる仕組みもあります(神戸市など)。お住まいの市区町村のホームページで「住民税 申告」と検索して確認しましょう。
用意するもの(一般的な例)
- 住民税の申告書(市区町村の窓口・ホームページで入手)
- 本業の給与の源泉徴収票
- 副業の収入と経費がわかるもの(報酬の明細、支払調書、帳簿など)
- マイナンバーがわかるものと本人確認書類
必要書類は自治体によって異なるため、提出前に確認しておくと安心です。
副業分を「自分で納付」にしたい場合
副業分の住民税を給与天引きではなく自分で納めたい場合は、住民税の申告の際に普通徴収を希望する旨を記入・相談します。確定申告での選び方や、選んでも普通徴収にならないケースは、副業の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にするやり方で詳しく解説しています。
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住民税の申告をしないとどうなる?
住民税の申告をしないと、副業分の所得が住民税の計算に反映されません。主に次のようなリスクがあります。
- 後から追加で納めることになる:申告漏れが後でわかると、本来の住民税を追加で納めることになり、延滞金がかかる場合もあります
- 所得の証明が実態と合わなくなる:住民税の課税証明書(所得証明書)は住民税の申告内容をもとに作られます。ローンの審査や各種手続きで所得を証明するとき、副業分が反映されていない書類になります
- 「バレないように申告しない」は逆効果:申告すべきものを申告しないのは、会社に知られる以前に税金のルール違反です
住民税の申告は無料で、所得が少なければ手続きもそれほど複雑ではありません。期限内に正しく申告しておくのが一番安全です。
よくある質問
Q. 副業が赤字の場合も申告は必要ですか?
A. 取り扱いは状況や自治体によって異なります。赤字でも申告書の提出を求められる場合があるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。
Q. 住民税の申告をすると会社に副業が知られますか?
A. 申告そのものが会社に通知されるわけではありませんが、何もしなければ副業分の住民税は本業の給与分とまとめて会社経由で天引きされるのが一般的です。気になる場合は、申告時に普通徴収(自分で納付)を希望しましょう。ただし、必ず希望どおりになるとは限りません。
Q. 確定申告と住民税の申告、両方必要ですか?
A. 所得税の確定申告をすれば、住民税の申告は原則として不要です。確定申告をしない場合に、住民税の申告をします。
副業の税金をまとめて確認したい方は、会社員の副業と税金まとめで、状況別に読むべき記事を紹介しています。
まとめ|「20万円以下」は所得税だけのルール
- 副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要
- 住民税は所得の金額にかかわらず申告が必要
- 「20万円」は売上ではなく、経費を引いた所得で判断する
- 医療費控除などで確定申告をするなら、副業の所得も含める(住民税の申告は不要)
- 住民税の申告は1月1日時点の住所の市区町村へ、原則3月15日までに
副業の収入が少ないうちは「申告は関係ない」と思いがちですが、住民税の申告は金額に関係なく必要です。日頃から収入と経費を記録して、申告の時期に慌てないようにしておきましょう。副業の始め方全体については、会社員の副業の始め方|月3万円を安全に目指す手順もあわせてご覧ください。
※本記事は2026年10月時点の国税庁・自治体の公開情報をもとに作成しています。住民税の申告方法や必要書類は自治体によって異なるため、最終的にはお住まいの市区町村・税務署・税理士にご確認ください。

